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取扱店舗エイブルNWうつぼ公園前店
エイブルNW住之江公園店
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引越しマニュアル — 敷金精算

お役立ち情報引越しマニュアル — 敷金精算

不動産お役立ち情報『引越しマニュアル — 敷金精算』

賃貸住居に住んでいる人が引越をする場合には、貸主に対し敷金の精算をしなければなりません。敷金とは、賃貸物件において借り主の賃料滞納や物件の損傷・破損などに対する修復費用を担保するために、事前に貸主に預け入れしたお金です。入居者は退去する際にこの敷金を使用し、部屋を「借りた時の状態に回復して明け渡す」という義務があるのです。多くの場合、旧居の補修やクリーニングが終わった段階で貸主や不動産会社から連絡が入り、敷金精算のやりとりをすることになります。その際、「借りた時の状態に戻す」という意味には、大家さんや不動産会社によって考え方が異なり、借り手と貸し手の考えにズレがあるためトラブルが起こりやすいです。

【一般的な見解】

建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少します。物件が契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法によってそうなった状態であれば、使用開始当時の状態より悪くなったとしても、「借りた時の状態に戻す」必要はなくそのままの状態で貸主に返還すればよいとするのが学説や判例などの考え方です。

例)
  • 壁や床の黒ずみ、日焼け、自然のめくれ
  • 家具を置いた後のへこみ
  • クリーニングで落ちる程度のタバコのヤニ
  • エアコンのビス跡、ポスターの跡、画鋲の跡
  • 網戸の剥がれ、水道パッキンの磨耗

しかし、物件に改造などを加えた場合、例えば、建物に取りつけた棚や不注意による破損などは、元の状態に戻さなくてはなりません。また通常の使用でも、部屋に生じた結露を放置したことにより拡大したカビ・シミやクーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食などは、責任を問われ費用負担を求められる場合もあります。

【トラブルになった場合には】

まず、貸主との十分な話し合いが大切です。しかし、貸主との話し合いができないような状況においては、少額訴訟制度(30万以下の金額に対する通常裁判の超簡易版)や民事調停を利用するといった方法もあります。



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