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事務所の退去時の流れ
「事務所の退去時の流れ」
事務所の移転や閉鎖の際の原状回復を含む大まかな流れとしては
・退去の通知
借主は退去の意思を早めに通知する必要があります。
通常、契約書には退去の事前通知期間が定められています。
(大阪の事業用物件においては3か月前から半年前の告知が一般的です。)
・原状回復
借主は自身が設置した設備や機器を撤去する必要があります。ただし、賃貸契約書で設備や機器の残置が認められている場合は除きます。
壁や天井に穴や傷がある場合は、借主が修繕する必要があります。ただし、通常の使用に起因する摩耗や経年劣化は借主の責任ではありません。
(国土交通省が公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)
退去立会い、鍵の返却
借主と賃貸物件の所有者や管理会社が立会いのもとで退去後の状態を確認します。
立会い時には写真や動画を撮影しておくと、後のトラブル防止に役立ちます。
またその際に複製などしていた場合を含め、
全ての鍵を賃貸物件の所有者や管理会社に返却する必要があります。
以上が一般的な原状回復の手順ですが、地域によっては法律や慣行が異なる場合もあります。退去時の原状回復については、契約書や地域の法律を遵守し、物件の所有者や管理会社と相談しながら進めることが重要です。